◎適用範囲
労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。ただし、65歳に達した日以後に雇用される方(注1)、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
(1)雇い入れたとき
雇い入れたときは、雇い入れた翌月の10日までに、ハローワークに雇用保険の被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
手続きに必要な添付認書類は、原則、不要ですが、ハローワークで確認を求められることがありますので、下記の添付書類は用意
出勤簿(タイムカード)、雇用契約書(季節労働や期間を定めて雇用する場合)、被保険者番号カード(以前に雇用保険に加入していた場合)、初めて雇用保険に加入する場合は、住民票や免許証の写しなど、
(2)退職した場合
被保険者が退職日した日の翌々日から10日以内に雇用保険被保険者喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えてハローワークで離職の手続きをして下さい。離職者が雇用保険被保険者離職証明書の交付を希望しない場合は提出しなくてもよいです。
提出の際に必要な確認書類
出勤簿(退職日以前12ヶ月分又は雇い入れ日から退職日まで)、賃金台帳(退職日以前6ヶ月分)-出勤日(賃金支払い日数)が11日未満の月がある場合は、11日以上の出勤日を12ヶ月分必要です。
季節的雇用者や12ヶ月以内の期間雇用の場合は、雇い入れ日から退職日までの出勤簿、賃金台帳と雇用契約書
雇用保険料率は令和2年度から変更はありません
雇用保険料率(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
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①労働者負担
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②事業主負担
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③雇用保険料率
①+②
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一般の事業
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3/1000
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6/1000
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9/1000
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農林水産・
清酒製造の事業
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4/1000
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7/1000
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11/1000
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建設の事業
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4/1000
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8/1000
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12/1000
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