●厚岸町新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者を支援するための緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が著しく減少している事業者に対し、緊急支援給付金を支給することにより、事業者の事業の継続に資することを目的に給付金を支給します。
※ この給付金は、国の持続化給付金(法人200万円、個人事業主等100万円)ではありません。
2 対象者
次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
(1) 日本標準産業分類の大分類の宿泊業、飲食サービス業のうち、次に掲げる事業を営んでいる法人又は個人で、主として当該事業による収入によって生計を維持している事業者
中分類 |
小分類 |
細分類 |
宿泊業 |
旅館・ホテル |
旅館、ホテル |
簡易宿所 |
簡易宿所(民宿) |
その他の宿泊業 |
会社・団体の宿泊所(ユースホス
テル) |
飲食店 |
食堂、レストラン(専門料理店を除く。) |
食堂、レストラン(専門料理店を除く。) |
専門料理店 |
日本料理店、料亭、中華料理店、
ラーメン店、焼肉店、その他専門
料理店 |
そば・うどん店 |
そば・うどん店 |
すし店 |
すし店 |
酒場、ビヤホール |
酒場、ビヤホール |
バー、キャバレー、ナイトクラブ |
バー、キャバレー、ナイトクラブ |
喫茶店 |
喫茶店 |
(2) 令和2年4月1日現在において厚岸町に主たる事業所又は店舗を有し、かつ、厚岸町において引き続き1年以上事業を営んでいる事業者
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月までのいずれかの月の売上額が前年同月の売上額に比して30パーセント以上減少している事業者
3 給付金の額
1事業者につき60万円
4 助成回数
1事業者につき1回まで
5 申請から助成金交付までの流れ
(1) 申請から助成金交付までの流れ
① 申請書の提出
下記(3)の申請書類①~⑥を提出してください。
② 提出先
厚岸町商工会(厚岸町港町2丁目49番地)
③ 申請書類審査
申請書受付後に厚岸町商工会で書類を審査します。また、必要に応じて申請書類の記載内容等について申請者へ確認します。
④ 助成金の交付申請書を受理後、7日間以内に指定の口座へ振り込みいたします。
(2) 申請期間
期間 令和2年4月23日(木)から令和3年1月29日(金)まで※ ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く 時間9:00~17:00
(3) 申請書類(以下の①~⑥をご用意いただき、提出してください。)
① 緊急支援給付金支給申請書(別記様式第1号)
② 売上額減少確認調書(別記様式第2号)
③ 売上額の減少を証明する書類(月の売上額が前年同月の売上額に比して30パーセント以上減少していることことがわかる書類)
④ 給付金振込先の預金通帳の写し
⑤ 委任状(給付金振込先が申請者と異なる場合のみ提出してください。)
⑥ 緊急支援給付金支給申請チェックシート
(4) 審査について
申請書類や添付資料を基に審査を実施します。必要に応じて申請者への聞き取りを行い、申請要件を満たしていることを確認します。