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国からの支援情報

国の支援施策

国の支援施策

●給付金制度
■一時支援金
令和3年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金です。
【申請期間】令和3年3月8日(月)~5月31日(月)※
※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、合理的な理由がある方は2週間程度延長できます
【給付額】中小法人等 上限 60万円 個人事業者等 上限30万円
2019年または2020年の1月~3月の合計売上ー 2021年の対象月※の売上×3ヶ月
【給付対象】
❶と❷を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
❶緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
❷2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
【申請方法】一時支援金HPから電子申請
【申請の流れ】
画面右上「マイページ」→「初めて登録される方はこちら」→「仮登録情報入力・送信」→「本登録用メールを自分の登録メールで受信」→「任意のログインID及びパスワードを設定」→「申請IDの発番」→「Cから始まる申請IDを商工会へ連絡」→「商工会が事業者の事前認定」→「マイページから指示に従い申請情報入力・申請」
【必要書類】(PDFやJPG.など電子DATAに要変換) 
①2019年及び2020年の2年分の確定申告書及び決算書(青色申告、白色申告は問わない)。
法人の場合は、2019年1月から同年3月まで及び2020年1月から同年3月までの期間内を含む全て  の事業年度分の書類(確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控え、売上帳簿等)。
確定申告書第一表(法人は別表一)の控えは収受日付印が押印されたもの。 
e-Taxによる申告は「受信通知」が必要
②2021年の対象月の事業収入額(合計)が確認できる売上台帳等。
決算期が3月以降で確定申告が完了している法人は法人事業概況説明書の控え
③支援金が入金される通帳のオモテ面、及び通帳を開いた1・2ページ目
④本人確認証明書(運転免許証の両面等)。法人の場合は履歴事項全部証明書
⑤給付規程により様式が定められた宣誓・同意書(HPより入手可能)
⑥一時支援金に係る取引先情報一覧(HPより入手可能)
⑦飲食店は営業許可証の写し

○詳細はこちらをご覧ください。

■月次支援金
上記の一時支援金と制度はほぼ同じですが、対象月が4~6月になります。
【申請期間】令和3年6月中下旬~8月中下旬(4月・5月分)
令和3年7月1日~8月31日(6月分)
【給付額】中小法人等 上限 20万円/月  個人事業者等 上限10万円/月
2019年または2020年の基準月の売上ー 2021年の対象月の売上
【給付対象】
❶と❷を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
❶緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
❷緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同月比で、50%以上減少していること
【申請方法】月次支援金HPから電子申請(準備中)
【申請の流れ】
  • 初めての方(一時支援金を申請されていない方):上記の一時支援金の流れのとおり
  • 2回目以降の方(一時支援金を申請された方):
「一時支援金や月次支援金で作成したマイページから必要情報を入力」
 →「申請する2021年の対象月の売上台帳を添付」
※最初の月次支援金申請の場合のみ、宣誓・同意書も提出する必要あり

○詳細はこちらをご覧ください。

●特別融資制度
■日本政策金融公庫 新型コロナウィルス感染症特別貸付
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き 下げを実施。据置期間は最長5年。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化。次のいずれかの要件に該当する方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展が見込まれる方
(1)最近1ヵ月の売上高(※1)、または過去6カ月(最近1カ月を含みます)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間等の売上高または過去6カ月(最近1カ月を含みます)の平均売上高(業歴6カ月未満の場合は開業から最近1カ月までの平均売上高)が次のいずれか(※2)と比較して5%以上減少している方
   ①過去3ヵ月(最近1ヵ月含む)の平均売上高
   ②令和元年 12 月の売上高
   ③令和元年 10~12 月の平均売上高
(※1)「最近1カ月間等の売上高」には、最近1カ月間の売上高に加え「最近14日間以上1カ月未満の任意の期間」における売上高を含みます。
 (※2) 最近14日間以上1カ月間未満の任意の期間における売上高と比較する場合は、上記(1)~(3)の売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数を乗じて算出した売上高
資金使途
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額
8,000万円(別枠)
返済期間
<据置期間>
設備資金︓20 年以内<うち5年以内>
運転資金︓15 年以内<うち5年以内>
利率(年)
基準利率
ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準率-0.9%(注)、4年目以降は基準率に準ずる 
担保
無担保

■日本政策金融公庫 特別利子補給制度 
【適用対象】
 
小規模事業者
中小企業者
個人
要件無し
売上高▲20%以上
法人
売上高▲15%以上
売上高▲20%以上
【期間】借入後当初3年間
【補給上限額】国民事業6,000万円
 ※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額 

○制度の詳細は、日本政策金融公庫の場合こちらをご覧ください。
○利子補給制度の具体的な申請手続きはこちらをご覧ください。

お問合せは厚岸町商工会(0153-52-3185)までご連絡ください。
●補助金制度 
■事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援する補助金制度。新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業に対して補助されます。
■補助上限
【通常枠】補 助 額:100~6,000万円
【卒業枠】補助上限:6,000万円超~1億円
※卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業等から中堅・大企業へ成長する事業者向けの特別枠
■補 助 率
【通常枠】2/3
【卒業枠】2/3
■補助要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
  • 申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計の売上が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等
  • 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融期間と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等 
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成
【緊急事態宣言特別枠】
上記の要件に加え、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことで、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している要件を満たせば、この枠での申請が可能です。
■補助額 従業員数5人以下:100万円~500万円  
従業員数6~20人:100万円~1,000万円
従業員数21人以上:100万円~1,500万円
■補助率 中小企業 3/4  中堅企業 2/3
■応募締切
令和3年8月17日(火)17時
■申請方法
G-Bizアカウント取得による電子申請(jGrabts)

○詳細はこちらをご覧ください。

■ものづくり・商業・サービス補助金 
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
■補助上限
【一般型】      補助上限:1,000万円
【グローバル展開型】 補助上限:3,000万円
■補 助 率
【通常枠】中小2/3、小規模2/3
【低減リスク型ビジネス枠】2/3
■補助要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
  • 付加価値額 +3%以上/年
  • 給与支給総額+1.5%以上/年
  • 事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
■応募締切
令和3年8月17日(火)17時
■申請方法
G-Bizアカウント取得による電子申請(jGrabts)

○詳細はこちらをご覧ください。
■持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援 。低減リスク型の場合は補助金総額の1/4で最大25万円(緊急事態宣言の発令による特別措置を適用する事業者は1/2で最大50万円)まで感染防止対策費として計上が可能です。
■補助上限
【一般型】 50万円
【低感染リスク型】 100万円
■補助率
【一般型】2/3
【低感染リスク型】3/4
■応募締切
【一般型】
第5回受付締切:令和3年6月4日(金)【当日消印有効】
第6回受付締切:令和3年10月1日(金)【当日消印有効】
第7回受付締切:令和4年2月4日(金)【当日消印有効】
【低感染リスク型】
第2回受付締切:令和3年7月7日(水)
第3回受付締切:令和3年9月8日(水)
第4回受付締切:令和3年11月10日(水)
第5回受付締切:令和4年1月12日(水)
第6回受付締切:令和4年3月9日(水)
■申請方法
【一般型】
郵送もしくはG-Bizアカウント取得による電子申請(jGrabts)
【低減リスク型】
G-Bizアカウント取得による電子申請(jGrabts)

○【一般型】の詳細はこちらをご覧ください。
○【低減リスク型】の詳細はこちらをご覧ください。

■IT導入補助
ITツール導入による業務効率化等を支援


○詳細はこちらをご覧ください。

各種補助金のお問合せは厚岸町商工会(0153-52-3185)までご連絡ください。


●雇用関係助成金 
■雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

【特例措置の内容】
 
新型コロナ感染症対策特例措置雇用調整助成金
緊急対応期間
令和2年4月1日~令和3年6月30日
対象事業主
雇用保険適用で新型コロナの影響を受ける企業、個人事業主(全業種対象)
対象労働者
雇用保険被保険者、及び6カ月未満や被保険者でない人も対象
日額上限額 1人あたり15,000円 ※業況特例、地域に係る特例などの措置による
助成率
中小企業4/5~10/10 ※業況特例、地域に係る特例などの措置による
経営状況
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
申請手続
ハローワーク釧路
支給限度日数
緊急対応期間+1年100日(3年150日)

【提出書類】

上記のサイトから4つの質問に回答し、「様式の確認」ボタンをクリックすると使用する様式番号や助成内容が示されます。表示された様式番号に従い、様式番号欄から雇調金(雇用保険に入っている方)もしくは緊安金(雇用保険に入っていない方)を選び、クリック。両者いる場合は、両方の様式が必要です。また、各様式番号ごとの【参考】にはマニュアルがあり、必要な添付書類等が記載されていますので、お読みの上、申請手続きを行ってください。

○最新の情報は厚生労働省のサイトをご確認ください。
○ご相談・ご質問はハローワーク釧路
または厚岸町商工会(0153-52-3185)までご連絡ください。

●国の新型コロナウィルス感染症対策早わかり総合サイトはこちらから
厚岸町商工会
〒088-1128
北海道厚岸郡厚岸町港町2丁目49番地
TEL.0153-52-3185
FAX.0153-52-3187
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